金融ADR制度について

金融ADR制度について
(指定紛争解決機関について)

SSIきみどり株式会社は、平成22年9月30日に、指定紛争解決機関(以下「指定ADR機関」といいます。)と、手続実施基本契約を締結いたしました。
当社は、少額短期保険業者として、保険業法等に基づき、手続実施基本契約を締結した指定ADR機関の商号又は名称及び連絡先を公表いたします。

消費者保護(金融ADR制度)の体制

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との間で起こったトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者(指定紛争解決機関、以下「ADR機関」といいます)に関わってもらいながら、柔軟な解決を図るものです。

法律に基づき設置され、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営するADR機関である「少額短期ほけん相談室」と当社は契約を締結しています。

尚、「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

<弊社加入協会> 
一般社団法人日本少額短期保険協会

「少額短期ほけん相談室」
(指定紛争解決機関)

電話:0120-82-1144 
FAX:03-3297-0755

受付時間:
8:00〜12:00、13:00〜16:00

受付日:月曜日から金曜日
(祝日ならびに年末年始休業期間を除く)

※ 新型コロナウイルス感染拡大のため当面の間、受付時間を変更しております。
(通常受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:00)