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2021年09月8日令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の終了の公示について【第2報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和3年7月1日からの大雨により、鳥取県および鹿児島県は2市において、災害救助法第2条第3項に基づき、救助を終了したことを公示する。
【法適用日】
7月10日
【救助終了日】
8月26日
【災害救助法適用市町村】
<鹿児島県> 出水市(いずみし)
【法適用日】
7月7日
【救助終了日】
8月16日
【災害救助法適用市町村】
<鳥取県> 鳥取市(とっとりし)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用