2021年08月16日令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第4報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】 8月12日 【災害救助法適用市町村】 <広島県> 広島市安佐北区(ひろしましあさきたく)、三次市(みよしし)、安芸高田市(あきたかたし)、山県郡北広島町(やまがたぐんきたひろしまちょう) <佐賀県> 武雄市(たけおし)、嬉野市(うれしのし)、杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう) 令和3年8月11日からの大雨により、広島県及び佐賀県は5市2町に災害救助法の適用を決定した。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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