2021年07月12日令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第3報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】 7月3日 【災害救助法適用市町村】 <静岡県> 熱海市(あたみし) 【法適用日】 7月7日 【災害救助法適用市町村】 <鳥取県> 鳥取市(とっとりし) <島根県> 松江市(まつえし)、出雲市(いづもし) 【法適用日】 7月10日 【災害救助法適用市町村】 <鹿児島県> 出水市(いずみし)、薩摩川内市(さつませんだいし)、伊佐市(いさし)、薩摩郡さつま町(さつまぐんさつまちょう)、姶良郡湧水町(あいらぐんゆうすいちょう) 令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨により、静岡県、鳥取県、島根県及び鹿児島県は7市2町に災害救助法の適用を決定した。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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