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2021年02月15日令和3年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用について【第1報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
2月13日
【災害救助法適用市町村】
<福島県> 福島市(ふくしまし)、郡山市(こおりやまし)、白河市(しらかわし)、須賀川市(すかがわし)、相馬市(そうまし)、南相馬市(みなみそうまし)、伊達市(だてし)、本宮市(もとみやし)、伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)、伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)、岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)、大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)、双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)、双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)、双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)、双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)、相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
令和3年福島県沖を震源とする地震による災害により、福島県は8市9町に災害救助法の適用を決定。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用