2022年01月26日新型コロナウイルス感染症に関する特別措置実施について
新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症は疾病に該当しますので、医師の判断による治療を目的とした入院は入院給付金のお支払い対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症と医療機関から診断され、宿泊施設又は自宅療養となった場合も「入院」として入院給付金のお支払い対象となります。また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。
※ご請求時には、感染の事実および療養期間がわかる、医療機関又は保健所・自治体など公的機関発行の書類が必要です。
なお、新型コロナウイルス感染症と医療機関から診断され、宿泊施設又は自宅療養となった場合も「入院」として入院給付金のお支払い対象となります。また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。
※ご請求時には、感染の事実および療養期間がわかる、医療機関又は保健所・自治体など公的機関発行の書類が必要です。