2019年10月15日<令和元年10月15日更新>令和元年台風第19号による災害にかかる災害救助法の適用について【第1報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 令和元年台風第19号の影響による災害により、群馬県は7市7町4村、東京都は6市2町1村、長野県は12市10町8村に災害救助法の適用を決定しました。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】 10月12日 【災害救助法適用市町村】 <群馬県>> 高崎市(たかさきし)、桐生市(きりゅうし)、渋川市(しぶかわし)、藤岡市(ふじおかし)、富岡市(とみおかし)、安中市(あんなかし)、みどり市(みどりし)、多野郡上野村(たのぐんうえのむら)、多野郡神流町(たのぐんかんなまち)甘楽郡下仁田町(かんらぐんしもにたまち)、甘楽郡南牧村(かんらぐんなんもくむら)、甘楽郡甘楽町(かんらぐんかんらまち)、吾妻郡中之条町(あがつまぐんなかのじょうまち)、吾妻郡長野原町(あがつまぐんながのはらまち)、吾妻郡嬬恋村(あがつまぐんつまごいむら)、吾妻郡草津町(あがつまぐんくさつまち)、吾妻郡高山村(あがつまぐんたかやまむら)、吾妻郡東吾妻町(あがつまぐんひがしあがつままち) <東京都> 八王子市(はちおうじし)、青梅市(おうめし)、町田市(まちだし)、福生市(ふっさし)、羽村市(はむらし)、あきる野市(あきるのし)、西多摩郡日の出町(にしたまぐんひのでまち)、西多摩郡桧原村(にしたまぐんひのはらむら)、西多摩郡奥多摩町(にしたまぐんおくたままち) <長野県> 長野市(ながのし)、松本市(まつもとし)、上田市(うえだし)、諏訪市(すわし)、須坂市(すざかし)、小諸市(こもろし)、伊那市(いなし)、中野市(なかのし)、茅野市(ちのし)、佐久市(さくし)、千曲市(ちくまし)、東御市(とうみし)、南佐久郡小海町(みなみさくぐんこうみまち)、南佐久郡川上村(みなみさくぐんかわかみむら)、南佐久郡南牧村(みなみさくぐんみなみまきむら)、南佐久郡南相木村(みなみさくぐんみなみあいきむら)、南佐久郡北相木村(みなみさくぐんきたあいきむら)、南佐久郡佐久穂町(みなみさくぐんさくほまち)、北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)、北佐久郡御代田町(きたさくぐんみよたまち)、北佐久郡立科町(きたさくぐんたてしなまち)、小県郡長和町(ちいさがたぐんながわまち)、諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち)、東筑摩郡麻績村(ひがしちくまぐんおみむら)、東筑摩郡筑北村(ひがしちくまぐんちくほくむら)、埴科郡坂城町(はにしなぐんさかきまち)、上高井郡小布施町(かみたかいぐんおぶせまち)、下高井郡山ノ内町(しもたかいぐんやまのうちまち)、下高井郡木島平村(しもたかいぐんきじまだいらむら)、下水内郡栄村(しもみのちぐんさかえむら) ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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