2019年08月29日<令和元年8月28日更新>令和元年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第1報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
令和元年8月の前線に伴う大雨により、佐賀県は10市10町に災害救助法の適用を決定しました。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
8月28日
【災害救助法適用市町村】
<佐賀県>
佐賀市(さがし)、唐津市(からつし)、鳥栖市(とすし)、多久市(たくし)、伊万里市(いまりし)、武雄市(たけおし)、鹿島市(かしまし)、小城市(おぎし)、嬉野市(うれしのし)、神埼市(かんざきし)、神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)、三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)、三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用