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- <平成30年7月13日更新>平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨にかかる災害により被害を受けられた皆様へ【第12報】
2018年07月13日<平成30年7月13日更新>平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨にかかる災害により被害を受けられた皆様へ【第12報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、全国で10府県60市37町4村(高知県は4市2町1村、鳥取県は1市9町、広島県は9市4町、岡山県は12市5町1村、京都府は6市3町、兵庫県は9市6町、愛媛県は4市2町、岐阜県は13市6町2村、福岡県は1市、島根県は1市)に災害救助法の適用を決定しました。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
災害救助法施行令第1条第1項第4号が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
7月8日
【災害救助法適用市町村】
<岐阜県> 岐阜市(ぎふし)、美濃市(みのし)、加茂郡富加町(かもぐんとみかちょう)、加茂郡川辺町(かもぐんかわべちょう)
<高知県> 土佐清水市(とさしみずし)
【法適用日】
7月7日
【災害救助法適用市町村】
<兵庫県> 養父市(やぶし)、たつの市(たつのし)、神崎郡市川町(かんざきぐんいちかわちょう)、神崎郡神河町(かんざきぐんかみかわちょう)
<高知県> 宿毛市(すくもし)、幡多郡三原村(はたぐんみはらむら)
【法適用日】
7月6日
【災害救助法適用市町村】
<高知県> 安芸市(あきし)、香南市(こうなんし)、長岡郡本山町(ながおかぐんもとやまちょう)
<鳥取市> 鳥取市(とっとりし)、八頭郡若桜町(やずぐんわかさちょう)、八頭郡智頭町(やずぐんちづちょう)、八頭郡八頭町(やずぐんやずちょう)、東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)、西伯郡南部町(さいはくぐんなんぶちょう)、西伯郡伯耆町(さいはくぐんほうきちょう)、日野郡日南町(ひのぐんにちなんちょう)、日野郡日野町(ひのぐんひのちょう)、日野郡江府町(ひのぐんこうふちょう)
<兵庫県> 姫路市(ひめじし)、西脇市(にしわきし)、丹波市(たんばし)、多可郡多可町(たかぐんたかちょう)、佐用郡佐用町(さようぐんさようちょう)
<岐阜県> 高山市(たかやまし)、関市(せきし)、中津川市(なかつがわし)、恵那市(えなし)、美濃加茂市(みのかもし)、可児市(かにし)、山県市(やまがたし)、飛騨市(ひだし)、本巣市(もとすし)、郡上市(ぐじょうし)、下呂市(げろし)、加茂郡坂祝町(かもぐんさかほぎちょう)、加茂郡七宗町(かもぐんひちそうちょう)、加茂郡八百津町(かもぐんやおつちょう)、加茂郡白川町(かもぐんしらかわちょう)、加茂郡東白川村(かもぐんひがししらかわむら)、大野郡白川村(おおのぐんしらかわむら)
【法適用日】
7月5日
【災害救助法適用市町村】
<広島県> 広島市(ひろしまし)、呉市(くれし)、竹原市(たけはらし)、三原市(みはらし)、尾道市(おのみちし)、福山市(ふくやまし)、府中市(ふちゅうし)、東広島市(ひがしひろしまし)、江田島市(えだじまし)、安芸郡府中町(あきぐんふちゅうちょう)、安芸郡海田町(あきぐんかいたちょう)、安芸郡熊野町(あきぐんくまのちょう)、安芸郡坂町(あきぐんさかちょう)
<岡山県> 岡山市(おかやまし)、倉敷市(くらしきし)、玉野市(たまのし)、笠岡市(かさおかし)、井原市(いばらし)、総社市(そうじゃし)、高梁市(たかはしし)、新見市(にいみし)、瀬戸内市(せとうちし)、赤磐市(あかいわし)、真庭市(まにわし)、浅口市(あさくちし)、都窪郡早島町(つくぼぐんはやしまちょう)、浅口郡里庄町(あさくちぐんさとしょうちょう)、苫田郡鏡野町(とまたぐんかがみのちょう)、英田郡西粟倉村(あいだぐんにしあわくらそん)、加賀郡吉備中央町(かがぐんきびちゅうおうちょう)
<京都府>福知山市(ふくちやまし)、舞鶴市(まいづるし)、綾部市(あやべし)、宮津市(みやづし)、京丹後市(きょうたんごし)、南丹市(なんたんし)、船井郡京丹波町(ふないぐんきょうたんばちょう)、与謝郡伊根町(よさぐんいねちょう)、与謝郡与謝野町(よさぐんよさのちょう)
<兵庫県>豊岡市(とよおかし)、篠山市(ささやまし)、朝来市(あさごし)、宍粟市(しそうし)、赤穂郡上郡町(あこうぐんかみごおりちょう)、美方郡香美町(みかたぐんかみちょう)
<愛媛県>今治市(いまばりし)、宇和島市(うわじまし)、大洲市(おおずし)、西予市(せいよし)、北宇和郡松野町(きたうわぐんまつのちょう)、北宇和郡鬼北町(きたうわぐんきほくちょう)
災害救助法施行令第1条第1項第1号が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
7月6日
【災害救助法適用市町村】
<岡山県> 小田郡矢掛町(おだぐんやかげちょう)
<島根県> 江津市(ごうつし)
【法適用日】
7月5日
【災害救助法適用市町村】
<福岡県> 飯塚市(いいづかし)
災害救助法施行令第1条第1項第3号が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
7月8日
【災害救助法適用市町村】
<高知県> 幡多郡大月町(はたぐんおおつきちょう)