2018年07月9日<平成30年7月9日更新>平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨にかかる災害により被害を受けられた皆様へ【第4報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】 7月7日 【災害救助法適用市町村】 <兵庫県> 養父市(やぶし)、たつの市(たつのし)、神崎郡市川町(かんざきぐんいちかわちょう)、神崎郡神河町(かんざきぐんかみかわちょう) 【法適用日】 7月6日 【災害救助法適用市町村】 <高知県> 安芸市(あきし) <鳥取市> 鳥取市(とっとりし)、八頭郡若桜町(やずぐんわかさちょう)、八頭郡智頭町(やずぐんちずちょう)、八頭郡八頭町(やずぐんやずちょう) <兵庫県> 姫路市(ひめじし)、西脇市(にしわきし)、丹波市(たんばし)、多可郡多可町(たかぐんたかちょう)、佐用郡佐用町(さようぐんさようちょう) 【法適用日】 7月5日 【災害救助法適用市町村】 <広島県> 広島市(ひろしまし)、安芸郡坂町(あきぐんさかちょう) <岡山県> 岡山市(おかやまし)、倉敷市(くらしきし)、笠岡市(かさおかし)、井原市(いばらし)、総社市(そうじゃし)、高梁市(たかはしし)、新見市(にいみし)、瀬戸内市(せとうちし)、赤磐市(あかいわし)、真庭市(まにわし)、浅口市(あさくちし)、都窪郡早島町(つくぼぐんはやしまちょう)、浅口郡里庄町(あさくちぐんさとしょうちょう)、英田郡西粟倉村(あいだぐんにしあわくらそん)、加賀郡吉備中央町(かがぐんきびちゅうおうちょう) <京都府> 福知山市(ふくちやまし)、舞鶴市(まいづるし)、綾部市(あやべし)、宮津市(みやづし)、京丹後市(きょうたんごし)、南丹市(なんたんし)、船井郡京丹波町(ふないぐんきょうたんばちょう)、与謝郡伊根町(よさぐんいねちょう)、与謝郡与謝野町(よさぐんよさのちょう) <兵庫県> 豊岡市(とよおかし)、篠山市(ささやまし)、朝来市(あさごし)、宍粟市(しそうし)、赤穂郡上郡町(あこうぐんかみごおりちょう)、美方郡香美町(みかたぐんかみちょう) <愛媛県> 宇和島市(うわじまし)、大洲市(おおずし)、西予市(せいよし)   平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、高知県は1市、鳥取県は1市3町、広島県は1市1町、岡山県は11市3町、京都府は6市3町、兵庫県は9市6町、愛媛県は3市に災害救助法の適用を決定。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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