2018年07月9日<平成30年7月9日更新>平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨にかかる災害により被害を受けられた皆様へ【第2報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】 7月6日 【災害救助法適用市町村】 <高知県> 安芸市(あきし) <鳥取市> 鳥取市(とっとりし)、八頭郡若桜町(やずぐんわかさちょう)、八頭郡智頭町(やずぐんちづちょう)、八頭郡八頭町(やずぐんやずちょう) 【法適用日】 7月5日 【災害救助法適用市町村】 <広島県> 広島市(ひろしまし)、安芸郡坂町(あきぐんさかちょう)   平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により、高知県は1市、鳥取県は1市3町、広島県は1市1町に災害救助法の適用を決定。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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