2018年02月15日〈平成30年2月15日更新〉平成29年度豪雪による被害を受けられた皆様へ
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
2月14日
【災害救助法適用市町村】
新潟県 長岡市(ながおかし)、小千谷市(おぢやし)、十日町市(とおかまちし)、魚沼市(うおぬまし)、東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)
新潟県において、連日の降雪により、これを放置すれば住家が倒壊により多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、新潟市は4市1町に災害救助法の適用を決定。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用