2018年02月13日<平成30年2月13日更新>平成30年2月4日からの大雪により被害を受けられた皆様へ【第2報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
2月6日
【災害救助法適用市町村】
福井県 福井市(ふくいし)、あわら市(あわらし)、坂井市(さかいし)
〈第2報により追加された市町村〉
福井県 大野市(おおのし)、勝山市(かつやまし)、鯖江市(さばえし)、吉田郡永平寺町(よしだぐんえいへいじちょう)、丹生郡越前町(にゅうぐんえちぜんちょう)
平成30年2月4日からの大雪による災害により、福井県は8市町に災害救助法の適用を決定。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用