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- 災害時の金融上の措置について
- 〈平成28年10月21日更新〉平成28年鳥取県中部地震にかかる災害に対する金融上の措置について
2016年10月21日〈平成28年10月21日更新〉平成28年鳥取県中部地震にかかる災害に対する金融上の措置について
今回の平成28年鳥取県中部地震による被害により、災害救助法が適用された鳥取県倉吉市、東伯郡湯梨浜町、東伯郡北栄町内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずることを要請します。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるよう要請します。
併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請します。
- 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること。
- 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、出来る限り迅速に行うよう配慮すること。
- 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
- 1~3にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り保険契約者等に対し広く周知するよう努めること。
- 窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速やかにポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。