2025年02月26日令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害救助法について【第2報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

   

令和7年2月17日からの大雪により、青森県は6市3町1村、新潟県は1市に災害救助法の適用を決定した。

   

【法適用日】 2月25日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<青森県>

 

青森市(あおもりし)、弘前市(ひろさきし)、黒石市(くろいしし)、五所川原市(ごしょがわらし)、つがる市(つがるし)、平川市(ひらかわし)、西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがるぐんあじがさわまち)、中津軽郡西目屋村(なかつがるぐんにしめやむら)、北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち)、北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)

 

【法適用日】 2月20日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<新潟県>

 

南魚沼市(みなみうおぬまし)

 

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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