2024年07月26日令和6年7月25日からの大雨にかかる災害救助法の適用について【第2報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

   

令和6年7月25日からの大雨により、秋田県は6市2町1村、山形県は1市1町にに災害救助法の適用を決定した。

 

【法適用日】 7月25日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<秋田県>

 

横手市(よこてし),湯沢市(ゆざわし),由利本荘市(ゆりほんじょうし),大仙市(だいせんし),にかほ市(にかほし),仙北市(せんぼくし),仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう),雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち),雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら)

   

<山形県>

 

酒田市(さかたし),飽海郡遊佐町(あくみぐんゆざまち)

 

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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