- HOME
- 災害時の金融上の措置について
- 令和6年1月23日からの大雪等による災害救助法の適用について
2024年01月29日令和6年1月23日からの大雪等による災害救助法の適用について
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和6年1月23日からの大雪により、岐阜県は1町にに災害救助法の適用を決定した。
【法適用日】 1月24日
【災害救助法適用市町村】
<岐阜県>
不破郡関ケ原町(ふわぐんせきがはらちょう)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用