- HOME
- 災害時の金融上の措置について
- 令和5年台風第7号に伴う災害救助法の適用について【第2報】
2023年08月16日令和5年台風第7号に伴う災害救助法の適用について【第2報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和5年台風第7号による災害により、京都府、兵庫県及び鳥取県は4市1町に災害救助法の適用を決定した。
【法適用日】 8月14日
【災害救助法適用市町村】
<京都府>
福知山市(ふくちやまし)、舞鶴市(まいづるし)、綾部市(あやべし)
【法適用日】 8月15日
【災害救助法適用市町村】
<兵庫県>
美方郡香美町(みかたぐんかみちょう)
<鳥取県>
鳥取市(とっとりし)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用