2023年08月7日令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害救助法の適用について【第2報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

   

令和5年台風第6号による停電により、沖縄県は7市7町8村に災害救助法の適用を決定した。

   

【法適用日】 8月1日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<沖縄県>

 

那覇市(なはし)、宜野湾市(ぎのわんし)、浦添市(うらそえし)、名護市(なごし)、糸満市(いとまんし)、沖縄市(おきなわし)、うるま市(うるまし)、国頭郡今帰仁村(くにがみぐんなきじんそん)、国頭郡本部町(くにがみぐんもとぶちょう)、国頭郡恩納村(くにがみぐんおんなそん)、国頭郡金武町(くにがみぐんきんちょう)、国頭郡伊江村(くにがみぐんいえそん)、中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)、中頭郡嘉手納町(なかがみぐんかでなちょう)、中頭郡中城村(なかがみぐんなかぐすくそん)、中頭郡西原町(なかがみぐんにしはらちょう)、島尻郡南風原町(しまじりぐんはえばるちょう)、島尻郡南大東村(しまじりぐんみなみだいとうそん)、島尻郡伊平屋村(しまじりぐんいへやそん)、島尻郡伊是名村(しまじりぐんいぜなそん)島尻郡久米島町(しまじりぐんくめじまちょう)、島尻郡八重瀬町(しまじりぐんやえせちょう)

 

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

一覧に戻る