- HOME
- 災害時の金融上の措置について
- 令和4年12月22日からの大雪による災害救助法の適用について【第2報】
2022年12月26日令和4年12月22日からの大雪による災害救助法の適用について【第2報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和4年12月22日からの大雪により、北海道及び新潟県は4市8町に災害救助法の適用を決定した。
【法適用日】 12月23日
【災害救助法適用市町村】
<北海道>
北見市(きたみし)、紋別市(もんべつし)、枝幸郡枝幸町(えさしぐんえさしちょう)、網走郡美幌町(あばしりぐんびほろちょう)、斜里郡斜里町(しゃりぐんしゃりちょう)、斜里郡清里町(しゃりぐんきよさとちょう)、紋別郡遠軽町(もんべつぐんえんがるちょう)、紋別郡湧別町(もんべつぐんゆうべつちょう)、紋別郡興部町(もんべつぐんおこっぺちょう)紋別郡雄武町(もんべつぐんおうむちょう)
<新潟県>
村上市(むらかみし)
【法適用日】 12月22日
【災害救助法適用市町村】
<新潟県>
佐渡市(さどし)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用