契約者保護機構(セーフティネット)について
少額短期保険業者は契約者保護機構(セーフティネット)はございません。ただし少額短期保険には、契約者保護機構による契約者救済措置がない代わりに、経営破たん時の必要資金に充てるため、事業規模に応じて定められた供託金を国(法務局)に預けることが義務付けられています。《保険業法第272条の5(供託)》
ご契約者の皆さまへ
少額短期保険業者は契約者保護機構(セーフティネット)はございません。ただし少額短期保険には、契約者保護機構による契約者救済措置がない代わりに、経営破たん時の必要資金に充てるため、事業規模に応じて定められた供託金を国(法務局)に預けることが義務付けられています。《保険業法第272条の5(供託)》